
まずは事業アイデアがないと創業はできません。
「どういう目的で何をやりたいか」をはっきり決めることが必要です。
どのような事業を始めるかは、自分自身が興味を持っていることや経験・知識があるかどうかなど自分の棚卸をおこなってから考えてみましょう。
また、やりたいことが収益に結びつくかどうかも検討しなければいけません。
アイデアの抽出する際には次のようなことをヒントにして考えればいいでしょう。
・世の中で困っていることを解決してあげるにはどうすればいいのか
・「こうあったらいいのに」と思うことを実現してみる
・あるものとあるものを結びつけ、新しい価値を作り上げる
など、いろいろな視点からアイデアを出していきましょう。
もちろん、自分本位の事業ではお客様は振り向いてくれません。お客様にとって価値あるものを提供でき、喜んでいただけるアイデアを考えましょう。

アイデアが浮かべば、次にそのアイデアを事業としてどのように具体化するかを考えていきます。
頭の中にあることを計画書という形にすることにより、具体的な事業にできるのか、事業として成り立つのかなど、客観的にアイデアを検討することができます。
例えば、事業プランの内容として以下のようなことを考えていきます。
・世の中の流れを読む・競争相手について調べる・事業の領域を明確にする
・マーケティングについて考える・事業の強みを作る
お金について検討することは、事業をおこなう上で不可欠なことです。
事業を行なうにあたって、「どのくらいの資金が必要なのか」、「今後の売上や経費はどの程度のものになるのか」などを最初に考えていかないといけません。
このような開業資金や収支計画を行なっていないと、いざ事業を行なうにあたって資金不足で創業できない、またお金がショートしてしまい行き詰ってしまったり,事業を断念せざるを得ない事態が生じる可能性がでてきます。
しっかりと、お金について考えた上で、創業をして行きます。

まず、自分が行なう事業が、許認可を必要とする事業なのかどうか調べることが必要です。
たとえば、飲食店の場合では、地域の保健所に営業許可を申請します。(調布管轄:東京都多摩府中保健所)
そして、店舗が完成する数日前に食品衛生監視員が店舗に来て、申請どおりの施設であるか検査します。
自分が行なう事業が許認可が必要な業種の場合、どこに届ければいいのか届出先を確認し、必要書類の準備をする必要があります。

開業する場合は、税法上、以下の2つの届出が必要です。
[1]個人事業の開廃業等届出書
[2]個人事業開始等申告書 また、青色申告特別控除を受ける場合や従業員を雇う場合は、所得税の青色申告承認申請書や給与支払事務所等の開設届出書
武蔵府中税務署で手続をおこなってください

発起人は1名以上であり、登記完了までの手続きを進めます。

同一住所にすでに登記されている商号を付けることはできません。
東京法務局府中支局で同一商号の有無を確認します。

商号、目的(事業内容)、本店所在地、株式発行数、会計年度、会社役員などの基本事項を決定する。

会社代表者印や社名ゴム印などを作成します。

個人の印鑑証明書を用意しておきます。

会社の憲法というべき定款を作成します。
定款には、商号や目的、本店所在地、発行可能株式数、広告方法、発起人の氏名または名称と住所などを記載します。

府中公証役場に定款を持って行き、公証人に認証してもらう。
原則発起人全員で行なうが、欠席者は委任状でも可能。

発起人間で引受株式数を決定する。
発起人だけで発行株式のすべてを引き受ける。

発起人代表者の個人口座に発起人ごとの引受額及び払込み人名がわかるように資本金を払込み、記帳する。

総会の開催に際し、議事録を作成する。但し、取締役を監査役を選任しておくと、開催は省略できる。

代表取締役の選任、本店所在地の決定、各取締役の報酬の額を決め、議事録を作成する。
但し、取締役が1名の場合は開催は省略できる。

申請書を作成し、登記に必要な書類を東京法務局府中支局に提出する。
書類に記載漏れがないかどうか確認し、指定のある綴込み方と順序でまとめる。
登記に必要な書類が受理されると会社設立となる。

登記完了後に東京法務局府中支局で会社の登記事項証明書及び印鑑カードの交付を申請する。

武蔵府中税務署、調布市市役所、立川都税事務所府中都税支所など諸官庁へ会社設立の届出をする。